1955-07-25 第22回国会 参議院 本会議 第40号
その第二は、去る四月一日に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の失効に伴う関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたした点であります。
その第二は、去る四月一日に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の失効に伴う関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたした点であります。
次に、改正点の第二としては、さる四月一日に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が失効いたしましたのに伴いまして、関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたしました。 以上が本法案の概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんととをお願いいたす次第であります。
物資需給調整審議会の方は、この権限を与えております元の国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置、これが本年の三月末に失効いたしましたので、従ってこの審議会も形は残っておりまするが、元の方の、権限を与えております法律が失効しておりまするので、この際、この条文整理をいたしたい、こういうわけでございます。電気の充電技術者の資格検定の方の問題も同様でございます。
○松浦清一君 ちょっと伺いますが、通商局に次長一人ふやすというそういうことの反対に今まであった物資需給調整審議会、それから電気自動車充電技術者資格検定審議会の二つの審議会をなくしようとしているこのことは、物資需給調整審議会は「関係各大臣の諮問に応じ、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関し、必要な報告及び建議をすること。」こういうことが今までも所掌事務としてなっている。
第二点は、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が去る四月一日から効力を失ったことに伴いまして、同省の権限規定から関係条文を削除いたしますとともに、すでに存置の必要がなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止いたそうとすることであります。
次に改正点の第二といたしましては、去る四月一日に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が失効いたしましたのに伴いまして関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたしました。 以上が本法案の概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。
経済審議会 国土総合開発審議会 資源調査会 電源開発調整審議会 物資需給調整審議会 第九 地方支分部局 (一) 本部に、地方支分部局として、地方監察局を置くものとすること。 (二) 地方監察局は左の八局とすること。
経済審議会 国土総合開発審議会 資源調査会 電源開発調整審議会 物資需給調整審議会 第八 地方支分部局 (一) 本部に、地方支分部局として、地方監察局を置くものとすること。 (二) 地方監察局は左の八局とすること。
それから経済安定本部の廃止及びそれに伴う物資需給調整審議会の当省移管によりまして、物資及び電力の需給計画の基本計画の策定を官房に所掌せしめることにいたしたのであります。 次に通商局及び企業局について申上げます。従来通商面につきましては、通商局は主として通商政策及び貿易の管理。
さらに経済安定本部の廃止及びそれに伴う物資需給調整審議会の当省移管により、物資及び電力の需給計画の基本計画の策定を官房の事務に加えたのであります。 次に通商局及び企業局について申し上げます。
その他これらの措置に関連して、不服申立、報告及び検査、権限の委任、罰則等を規定し、又物資の需給調整に関する方策を審議する物資需給調整審議会の設置を定めているものであります。
なお、諮問機関として物資需給調整審議会を置くものとし、経済定定本部総裁の任命する十五入以内の学識経験者を委員として組織するものとしたのであります。 施行期日は昭和二十七年四月一日でありますが、臨時物資需給調整法に基いてした命令のうち、石油製品配給規則以下十二の規則、府令及び省令は、昭和二十七年六月三十日までなおその効力を有するものとしたのであります。
第二に物資需給調整審議会の構成について申し上げますと、会長一名及び委員十五名をもつて組織されるのでありますが、この会長については異議ないといたしましても、委員十五名の中に、少くとも民意を強く反映いたしまして、大所高所から物事を判断できる立場にあるところの、国会議員を相当数これに加えて、運用の妙を得るということが必要と思うのであります。
なお最後に、物資需給調整審議会というものが新しく設けられたのでございますが、この運用についても広く輿論が反映するように、民主的な運営がなされるように、一片の政府の御用機関化しないように、ひとつ十分運用について愼重に取扱われんことを要望して賛成討論といたします。
それにつきまして、御承知の通り安本にも物資需給調整審議会もございますし、これによつて十分この法律の施行につきまして遺憾ないように気をつけて参りたいと存じます。従来と違いまして、今度は物資も相当範囲が狭くなつております。それから使用の方面も局限と申しますか、狹められておりますので、今後の取締りにつきましては、はつきりしてやつて行きたいと考えております。
それからその次の第三條関係でございますが、これは現在の物資調整法にありまするところの物資需給調整審議会というものをここで法文上ではつきりさせようということで前回は全部政令に讓つておつたわけでございますが、これをその組織、権限或いは委員の数等を法律上で明らかにしたものでございます。
それ以外の使用、譲渡または譲り受け等の制限禁止、こういつたようなことにつきまして、これを別表にあげるかどうかということもいろいろ考えてみたのでございますが、この法律によりますと、主務大臣がこれらの制限禁止をいたします場合におきましても、安定本部総裁が一応方策をきめまして——これは法律の中にも出て参りますが、物資需給調整審議会というところにかけまして、これらの意見も聞いた上で制限禁止等の措置をやるということになつておりまして
第二に物資需給調整審議会を設置することであります。これは臨時物資需給調整法運用の従来の経験に鑑みまして、本法の運用に当つて広く民間の学識経験者の意見を求める必要が痛感されるので、経済安定本部の諮問機関として物費需給調整審議会を設置し、同法の民主的運営に資したいというのであります。それから第三に、同法に基く主務大臣の権限を縮小することであります。
なかんずく今回新たにできましたところの物資需給調整審議会の構成に当りましては、飽くまで公正に民間の意見が十分に反映できるような審議会といたしまして、これを活用せられんことを特に私どもは期待をいたしまして本法律案に賛成をいたしまするものであります。
而して今回その一部改正により、物資需給調整審議会の設置による民意の尊重、或いは主務大臣の権限縮小等、不十分ながらも民間の要望が実現を見るに至りましたことは、従来に比べて一歩前進であるということができます。なお変転する世界経済の推移に対処して重要物資の需給を調節するためにも、本法の延長が必要とせられるのであり、これらの意味合いにおいて本改正案に賛成の意を表する次第であります。
要望事項 貴委員会において御審議中の臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案の第二條にある物資需給調整審議会についてその委員に広く学識経験者を入れ、その任免については主要経済団体の意向を徴し、以てその運営に民間の要望を強く反映するよう御配慮を煩わしたい。二十三日附で通産委員長の深川榮左エ門氏から経済安定委員長宛の要望事項として参つておりますから、委員に伝えまして御連絡をとつて置きます。
なお第二番目の物資需給調整審議会を設置する点も同様であります。ただこれについて特に中小企業の立場から申上げて置きたいことは、この審議会の公正なる運営であります。これは政令によつてきめられることになつておると思いますけれども、実際には相当に影響の大きい問題でありますので、一言申上げて見たいと思います。
○証人(仲矢虎夫君) 先ず物調法のほうから申上げたいと思いますが、これにつきましては先に結論を申上げますと、頂きました資料によりまして拝見いたしますと、第一に物調法の有効期限を一年延長するという第一の点、それから第二の点の物資需給調整審議会を設置すること、第三の統制に関する主務大臣の権限を縮小するということ。
○証人(小林義雄君) 物調法の改正につきまして、私は先ず第一番に需給統制の必然性という問題について、それから第二番目に物資の需給統制とそれによつて利益を受けるものとの関係について、それから第三番目に今委員長からお話がございました物資需給調整審議会につきまして若干の意見を述べてみたいと思います。若しなお時間がございましたら、その他の点についても多少触れるつもりでございます。
○境野清雄君 動議を提出したいのですが、先ほど問題になりました臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案の中の第二条にある物資需給調整審議会についてその委員の選任に、広く学識経験者を入れて、その任免については主要経済団体の意向を徴し、以てその運営に民間の要望も強く反映するよう配慮するという意味の申入を委員長から経済安定委員会に急速に申入れされたらどうか、こういう動議を提出いたします。お諮り願います。
只今の境野君の動議、即ち臨時物資調法に関し経済安定委員会に対し、物資需給調整審議会の構成並びに運営について本委員会の意見を委員長より申入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤野繁雄君 それから今回改められて挿入されるところの物資需給調整審議会についてお尋ねしたいと思うのでありますが、審議会を設けられたということは民意を尊重して、民間の企業者の総意を取入れて企業を合理化し、産業を発達せしむることに貢献があるということは大きいと思いますから、これに対しては賛意を表するのでありますが、いよいよこういう寺にして審議会を設けられるということになれば、この審議会の構想をどういうふうに
第二は、物資需給調整審議会を設置せんとするものであります。これは本法運用の従来の経験にかんがみまして広く民間の学識経験者の意見を求める必要がありますので、経済安定本部の諮問機関として物資需給調整審議会を設置し、本法の民主的な運営に資しようというのであります。 第三は、本法に基く主務大脈の権限を縮小せんとするものであります。